寛永十六年がれうた船渡海禁止高札
| ID | H-1537-2 |
|---|---|
| name | 寛永十六年がれうた船渡海禁止高札 |
| alternatename | カンエイジュウロクネンガレウタセントカイキンシコウサツ |
| collection | 高札 |
| alternatecollection | コウサツ |
| Cultural property | 指定:未指定 |
| quantity | 1点 |
| size | 縦56.00 cm 横89.80 cm |
| material | 原品: 木 |
| authenticity | 実物 |
| era | 江戸時代 |
| year | 1639 |
| year | 1639年 |
| era_2 | 寛永 |
| era_3 | AD1639 世紀:17-B 時代:江戸時代 元号:寛永 - 16 年 |
| location | 京都 |
| description | 法量縦横は笠の部分を含む。 本資料は、かつて京都市内に店舗を構えていた山田家(当主山田長左衛門氏)が、他の二枚の高札(H-1537-3・4)とともに、所持していたものである。とくに、この「條々」(寛永16年7月5日高札)は、「かれうた」船(ポルトガル船)渡来禁止に関するものである。『徳川実記』 によれば、同年7月4日に老中連署の令状として出されたとされ、その条文は、『御触書寛保集成』 に「かれうた御仕置奉書」として収録されている。同日に出された今ひとつの「條々」が「諸大名え被仰出浦々御仕置之奉書」とあり、浦高札として掲示されていたと推定できるので、この「條々」はあるいは町村に高札として掲げられていたのかもしれないが、いまのところ確認されていない。 こののち「キリシタン禁令」の高札としてよく知られた寛文元年のものは、懸賞札なので、これとは異なる。その意味では、いわゆる「鎖国」にいたる過程で、どこにどのような高札が掲示されたのか、について検討する好材料である。 釈文『條々/一日本国被成御制禁候きりしたん宗門之儀乍存其弘/法之者于今密々差渡之事/(以下略)』 |
| Owner | 国立歴史民俗博物館 |
| Rights |