新令五十五箇條図解
| ID | H-22-3-293 |
|---|---|
| name | 新令五十五箇條図解 |
| alternatename | シンレイゴジュウゴカジョウズカイ |
| collection | 錦絵コレクション |
| alternatecollection | ニシキエコレクション |
| Cultural property | 指定:未指定 |
| quantity | 1組 |
| size | |
| material | 原品: 和紙 |
| authenticity | 実物 |
| era | 明治時代 |
| year | 1873 |
| year | 1873年 |
| era_2 | 明治 |
| era_3 | AD1873 世紀:19-C 時代:明治時代 元号:明治 - 06 年 |
| location | |
| description | 大判 36.6×25.1 37.0×25.1 36.7×25.1縦 横3枚続き 錦絵 改印:酉二 版元:海老屋林之助板 堀江町二丁目 時代:明治6年2月 主題内容:違式註違条例 人名その他:馬車 馬 湯屋 俵 屋台 ※新令五十五箇條図解 第一 違式のつみを おかすものは 七十五銭三分より すくなからず 百五十銭一円二分より おほからさる あがなひ金を 追徴つうちやうす 第二 註違のつみを おかすものは六銭 二厘五毛一朱より 少なからず 十二銭五リン 二朱より 多からざる 贖金を 追徴す 第三 違式答罪 むちうつ 十より少からず 二十より多からず 第四 かいゐのつみにより とりあぐべきもの しなはあがなひ 金の外別に もつしやす 第五 ゐしきの つみをあか し人に そんをかける ときは先 そのそんしつを あがなひのちに 贖金を いだす 第六 ちけんしよじの もの上のうきんを おこたり地方 のほうに そむくもの 右二は 七十五銭 第七 にせの のみくひ物 くされものを 売つているもの 第八 わらい 下水外へ 家作并に ひさしを出す 第九 わらひゑ并に そのるゐの ものをうるもの 第十 * |
| Owner | 国立歴史民俗博物館 |
| Rights |