違式註違條例 街路取締規制

ID
H-22-3-296
name
違式註違條例 街路取締規制
alternatename
イシキカイイジョウレイ ガイロトリシマリキソクニシュ
collection
錦絵コレクション
alternatecollection
ニシキエコレクション
Cultural property
指定:未指定
quantity
1冊
size
縦18.30 cm 横12.40 cm
material
原品: 和紙
authenticity
実物
era
明治時代
year
1878
year 1878年
era_2
明治
era_3
AD1878 世紀:19-D 時代:明治時代 元号:明治 - 11 年
location
description
版型その他 (本)18.5×12.4 厚さ0.7縦 墨摺  版元:熊谷庄七 第一大区十四区小区小舟町三丁目十一番地   時代:明治11年2月7日 明治11年4月12日   主題内容:違式註違条例  ※定価三銭五厘 御届明治十一年二月七日 傍訓兼出版人 東京府平民 熊谷庄七 第一大区十四小区 小舟町三丁目十一番地 違式註違條例 第一條 違式の罰を犯す者は七十五銭より少なからず一円五十銭より多からざる贖金を追徴す 第二條 註違の罪を犯す者は五銭より少なからず七十銭より多からざる贖金を追徴す 第三條 違式註違の罪を犯し無力の者左の如し 一、違式懲役八日少なからず十五日より多からず 一、註違拘留半日より少なからず七日より多からず但し拘留の罪といへども適宜懲役に換ふるをなるべし 第四條 違式ならびに註違の罪により取上べき品物は贖金を科するの特別に没者の申渡をなすべし 第五條 違式註違の罪を犯し人に損失を蒙しむるときは先づ其損失に贖金を命すべし 第六條 違式の罪目を犯すといへども情状軽き物は減等して註違の贖金を追徴し註違の罪目を犯すといへども重きは加等して違式の贖金を追徴すべし其犯す所極めて軽き者は河責して*
Owner
国立歴史民俗博物館
Rights