(臣朝班を辱うし天寵を蒙り洽く家を撫するに足る因て帰休の日に至るまで臣が藩秩を除くを歎願上申書)

ID
H-62-1-20-5
name
(臣朝班を辱うし天寵を蒙り洽く家を撫するに足る因て帰休の日に至るまで臣が藩秩を除くを歎願上申書)
alternatename
collection
旧侯爵木戸家資料
alternatecollection
キュウコウシャクキドケシリョウ
Cultural property
指定:未指定
quantity
1通
size
material
authenticity
実物
era
明治時代
year
1868
year 1868年
era_2
明治
era_3
AD1868 世紀:19-C 時代:明治時代 元号:明治 - 01 年
location
description
目録14頁   年代:(明治元)3.   差出人:木戸孝允   形態:毛筆墨書、包紙入り   包紙に木戸孝允「明治元三月於山口差出書面」とある。この上申書に付札あって、御沙汰に及ばされ難く、嫡子を以て帰休当日迄本人代役願出たら詮議を遂ぐべき旨達あり。   即日閲覧:画像4カット
Owner
国立歴史民俗博物館
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