石見国迩摩郡福光下村福富家文書
| ID | H-657 |
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| name | 石見国迩摩郡福光下村福富家文書 |
| alternatename | イワミノクニニマグンフクミツシモムラフクトミケモンジョ |
| collection | 石見国迩摩郡福光下村福富家文書 |
| alternatecollection | イワミノクニニマグンフクミツシモムラフクトミケモンジョ |
| Cultural property | 指定:未指定 |
| quantity | 5147点 |
| size | |
| material | |
| authenticity | 実物 |
| era | |
| year | 0 |
| year | |
| era_2 | |
| era_3 | AD |
| location | |
| description | 本文書は、島根県迩摩郡温泉津町福光の福富家に伝えられたものと推定され、その内容は、近世の福光下村庄屋文書と福富家家計に関するものとに大別することができる。福富家は、田畑を質に取って地主となり、酒造、金貸しをやり、村役人をつとめ、近代には村長にもなるという農村部有力層の典型的な家である。小作料徴収に関する帳簿類が、1830年代から1910年代までほぼ継続して残される点などのほか、江戸からの小間物類仕入れを示す文書も注意をひく。18世紀末から百年余にわたる法事音信帳も興味深い。全体として日本海沿岸幕領の一村と、そこの有力農民家において、作成、受理した文書のあり方を端的に表現する資料。 参照:『石見国邇摩郡福光下村福富家文書目録』-国立歴史博物館館蔵資料目録(1)西暦は、文書記載以外からの判断によるものを含み、判断をつけにくいものは近い年を推定してXの符号をつけた。(2)日次を追って記されたものには、起筆の年月を記してKの符号をつけ、一部後年の文書に古い時期の文書が写されているとき古い文書の年月にKを付してあげた例もある。(3)年の後にY符号をつけた例は、年判定ができないが、その記載年以降との意味である。 |
| Owner | 国立歴史民俗博物館 |
| Rights |