切支丹禁制

Prefecture
山梨
Quantity
1枚
Excavation Site
Period (Type 1)
江戸時代(正徳元年5月)
Period (Type 2)
江戸時代
Period Category
Era Name
正徳
Year
1711
Year 1711年
Year (Japanese Calendar)
正徳元年5月
Creator
江戸幕府
Dimensions
將棋駒形で雨除けを屋根形に取り付けている。 竪(たて)中央部34cm 両端30cm 横(長辺)106cm 厚さ2.5cm
Material / Quality
えやき(欅)材を用いる。
Form / Shape
将棋駒形で上部に雨除け屋根形板あり。高板吊環2個を装置する。鉄製の竪牢の環である。板の背面に2本のアリボン(衽枘、板を密着してそらせぬための装置)を刻み填めている。正徳元年(1711)以来150余年間村の高札場に懸け通した為め、風化を受け、文字剥離したが、墨書のため文字跡浮き出て読み得る裏面に「巨摩郡寺沢村と2行に墨書されている。
Inscription / Colophon
Provenance
禁制の内容は同年制定の各地のものに同じ。寛永15.9.13の制によれば、ぱてれんの訴人銀子二百枚、いるまんの訴人同百枚、きりしたんの訴人同五十枚とあるが、正徳になるとそれぞれ銀五百枚、同三百枚、同百枚と強化されている。維新迄は高札揚に掛けておいたが、切支丹禁圧が解かれて後は戸長であった旧名主河西家に帰し、現在に至っている。
Photo / Rubbing
Designation Status
有り 中富町文化財
Custodian
個人保管
Custodian Address 1
南巨摩郡中富町
Custodian Address 2
Custodian X
138.43552
Custodian Y
35.47278
geo
35.47278,138.43552
Owner
個人所有
Owner Address 1
南巨摩郡中富町
Owner Address 2
Owner X
138.43552
Owner Y
35.47278
Notes
近年古道具屋、骨董店にこの種の制札をみることがあるが、その散逸を防ぎ保護を講ずることが急務である。
Survey Date
昭和50年2月21日
Investigator
佐藤八郎
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Rights
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