頒暦取扱規則

ID
H-679-7-106
name
頒暦取扱規則
alternatename
ハンレキトリアツカイキソク
collection
奈良暦師吉川家旧蔵資料
alternatecollection
ナラゴヨミシヨシカワケキュウゾウシリョウ
Cultural property
指定:未指定
quantity
1点
size
縦19.50 cm 横13.80 cm
material
authenticity
実物
era
明治時代
year
1882
year 1882年
era_2
明治
era_3
AD1882 世紀:19-D 時代:明治時代 元号:明治 - 15 年
location
description
年代:明治15年8月  作成:頒暦林組  形態:竪   太政官第八号布達、神宮司庁からの委託を受け、頒布暦・各種略暦ともに林組で製造公売する、その取扱規則 / 神宮司庁は当初、暦の製造と頒布を頒暦商社社長・林立守に委託した。林は同社を解散、頒暦林組を改めて結成しそれを請け負った。これは明治一五年八月の同組の規則が記されたもので、製造した暦には、(従来とは異なる)頒暦証の印紙を貼る(第二条)、「遠闊辺鄙(えんかつへんぴ)」の地にも暦を行き届かせる(第三条)、頒暦は全国同一日から同一価格で行う(第四条)、偽暦販売を見つけた際には、買い求め、本店に詳細を知らせる(第五条)ことなどが定められた。  ※企画展示「陰陽師とは何者か」図録(2023)272頁227  即日閲覧:マイクロR817 7コマ
Owner
国立歴史民俗博物館
Rights