頒暦取扱規則
| ID | H-679-7-106 |
|---|---|
| 資料名 | 頒暦取扱規則 |
| 資料名カナ | ハンレキトリアツカイキソク |
| コレクション名 | 奈良暦師吉川家旧蔵資料 |
| コレクション名カナ | ナラゴヨミシヨシカワケキュウゾウシリョウ |
| 文化財指定 | 指定:未指定 |
| 点数 | 1点 |
| 大きさ | 縦19.50 cm 横13.80 cm |
| 材質 | |
| 実物か複製か | 実物 |
| 時代 | 明治時代 |
| 西暦年 | 1882 |
| 西暦年 | 1882年 |
| 元号 | 明治 |
| 年代表記 | AD1882 世紀:19-D 時代:明治時代 元号:明治 - 15 年 |
| 地理情報 | |
| 説明 | 年代:明治15年8月 作成:頒暦林組 形態:竪 太政官第八号布達、神宮司庁からの委託を受け、頒布暦・各種略暦ともに林組で製造公売する、その取扱規則 / 神宮司庁は当初、暦の製造と頒布を頒暦商社社長・林立守に委託した。林は同社を解散、頒暦林組を改めて結成しそれを請け負った。これは明治一五年八月の同組の規則が記されたもので、製造した暦には、(従来とは異なる)頒暦証の印紙を貼る(第二条)、「遠闊辺鄙(えんかつへんぴ)」の地にも暦を行き届かせる(第三条)、頒暦は全国同一日から同一価格で行う(第四条)、偽暦販売を見つけた際には、買い求め、本店に詳細を知らせる(第五条)ことなどが定められた。 ※企画展示「陰陽師とは何者か」図録(2023)272頁227 即日閲覧:マイクロR817 7コマ |
| 所蔵 | 国立歴史民俗博物館 |
| 権利表示 |