〔書簡〕(請取の御飯米代金五両につき新一分判は江戸市中では通用しないため仮請取として預かりにつき)

ID
JoB-20-9
分類
状B
番号
20-9
資料名
〔書簡〕(請取の御飯米代金五両につき新一分判は江戸市中では通用しないため仮請取として預かりにつき)
年月日など
七月廿一日(安政六年ヵ)
差出人・編著者
須藤角左衛門
受取人
犢橋村名主町野久右衛門
形態
IIIF Manifest URL
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