唐儀鳳北館厨残牒 吐魯蕃出土
| ID | H-1315-20 |
|---|---|
| 資料名 | 唐儀鳳北館厨残牒 吐魯蕃出土 |
| 資料名カナ | トウギホウホクカンチュウザンチョウ トルハンシュツド |
| コレクション名 | 反町茂雄旧蔵典籍古文書 |
| コレクション名カナ | ソリマチシゲオキュウゾウテンセキコモンジョ |
| 文化財指定 | 指定:未指定 |
| 点数 | 1点 |
| 大きさ | 縦28.20 cm 横43.00 cm |
| 材質 | |
| 実物か複製か | 実物 |
| 時代 | 奈良時代 |
| 西暦年 | 677 |
| 西暦年 | 677年 |
| 元号 | |
| 年代表記 | AD0677 世紀:07-C 時代:奈良時代 |
| 地理情報 | |
| 説明 | 全体の法量36.5×616.5cm 軸長36.5cm 唐・儀鳳2年 ※企画展「文字がつなぐ」図録(2014年)205頁NO.5-5 / 「北館厨」が西州都督府に提出した、しさい・醤の経費請求書。「牒」の書式をとる上申文書で、左の余白に受け取った都督府による処理が記入されている。十月十八日に北館厨の典である周建智が牒を作成し、某義が「司に付せ」と判じ、西州都督府録事司の某がこれを受け、参軍判録事の恒譲に付し、二十三日になって、恒譲が「連ねよ(文書を貼り継ぐように)」と指示している。紙の継ぎ目の裏には墨痕が認められ、「譲(恒譲)」の署名と考えられる。 大意:北館の台所が購入した燃料と調味料の代金を請求します。※企画展示「日本の中世文書」図録(2018)16頁1-13 |
| 所蔵 | 国立歴史民俗博物館 |
| 権利表示 |