偽金銀銭禁止高札
| ID | H-1537-3 |
|---|---|
| 資料名 | 偽金銀銭禁止高札 |
| 資料名カナ | ニセキンギンゼニキンシコウサツ |
| コレクション名 | 高札 |
| コレクション名カナ | コウサツ |
| 文化財指定 | 指定:未指定 |
| 点数 | 1点 |
| 大きさ | 縦37.40 cm 横69.30 cm |
| 材質 | |
| 実物か複製か | 実物 |
| 時代 | 江戸時代 |
| 西暦年 | 0 |
| 西暦年 | |
| 元号 | |
| 年代表記 | AD 時代:江戸時代 |
| 地理情報 | |
| 説明 | 法量縦横は笠の部分を含む。 「寅八月」 本資料は、かつて京都市内に店舗を構えていた山田家(当主山田長左衛門氏)が、他の二枚の高札(H-1537-2・4)とともに、所持していたものである。とくに、この「寅八月」の高札は、偽金銀取締り令であるが、『御触書集成』には掲載されていない。今後『京都町触集成』などとの精査が不可欠である。いまのところ年代は確認できていないが、初期のものである可能性は高い。 釈文『にせ金銀銭拵候もの并売捌候もの雖為/御制禁近来奥羽筋専行ひ候もの/在之候ニ付今度吟味之上夫々被所厳科候/就而者右両国者勿論国々厳敷可被遂/御穿鑿候条銘々無油断相改自然/疑敷もの在之者早々其筋江可申出候/品ニ寄御褒美被下其ものより仇を/なさヽる様可被仰付候若見聞およひ/なから隠置他所より顕はるヽニおいてハ/其所之者迄も罪科ニ可被行候/右之通従/公儀被 仰出候間急度可相守者也/ 寅 八月』 |
| 所蔵 | 国立歴史民俗博物館 |
| 権利表示 |