明和七年徒党・強訴・逃散禁止高札(徒党札)
| ID | H-1537-4 |
|---|---|
| 資料名 | 明和七年徒党・強訴・逃散禁止高札(徒党札) |
| 資料名カナ | メイワシチネントトウ・ゴウソ・チョウサンキンシコウサツ(トトウフダ) |
| コレクション名 | 高札 |
| コレクション名カナ | コウサツ |
| 文化財指定 | 指定:未指定 |
| 点数 | 1点 |
| 大きさ | 縦42.80 cm 横81.40 cm |
| 材質 | 原品: 木 |
| 実物か複製か | 実物 |
| 時代 | 江戸時代 |
| 西暦年 | 1770 |
| 西暦年 | 1770年 |
| 元号 | 明和 |
| 年代表記 | AD1770 世紀:18-C 時代:江戸時代 元号:明和 - 07 年 |
| 地理情報 | |
| 説明 | 法量縦横は笠の部分を含む。 厚さ2.2cm。 本資料は、かつて京都市内に店舗を構えていた山田家(当主山田長左衛門氏)が、他の二枚の高札(H-1537-2・3)とともに、所持していたものである。とくに、この「明和七年徒党禁止令」は、「キリシタン禁止令」(いわゆる「キリシタン札」)とならんで、もっとも多くの高札場に掲げられたものである。その意味では、他にも多く残存しており、希少価値は少ない。 釈文『定/何事によらすよろしからさる事に百姓/大勢申し合せ候をととうととなへととうして/しゐてねかひ事くハたつるをこうそと/いひあるひハ申あハせ村方たちのき/候をてうさんと申前々より御法度ニ候条/右類の儀これあらハ居むら他村にかき/らす早々そのすしの役所へ申出へし/御本うひとして/ととうの訴人 銀百枚/こうその訴人 同 断/てうさんの訴人 同 断/右之通下されその品ニより帯刀苗字も/御免あるへき候間たとへ一旦同類ニ成ルとも/発言いたし候ものヽ名まへ申出るにおいてハ/その科をゆるされ(以下略)』 裏には「石津郡多郎郷前夫(ぜんぶ)村(現岐阜県養老郡上石津町)と村名が記されており、元は同村に掲げられていたと考えられる。 |
| 所蔵 | 国立歴史民俗博物館 |
| 権利表示 |