明和七年徒党・強訴・逃散禁止高札(徒党札)

ID
H-1537-4
資料名
明和七年徒党・強訴・逃散禁止高札(徒党札)
資料名カナ
メイワシチネントトウ・ゴウソ・チョウサンキンシコウサツ(トトウフダ)
コレクション名
高札
コレクション名カナ
コウサツ
文化財指定
指定:未指定
点数
1点
大きさ
縦42.80 cm 横81.40 cm
材質
原品: 木
実物か複製か
実物
時代
江戸時代
西暦年
1770
西暦年 1770年
元号
明和
年代表記
AD1770 世紀:18-C 時代:江戸時代 元号:明和 - 07 年
地理情報
説明
法量縦横は笠の部分を含む。  厚さ2.2cm。  本資料は、かつて京都市内に店舗を構えていた山田家(当主山田長左衛門氏)が、他の二枚の高札(H-1537-2・3)とともに、所持していたものである。とくに、この「明和七年徒党禁止令」は、「キリシタン禁止令」(いわゆる「キリシタン札」)とならんで、もっとも多くの高札場に掲げられたものである。その意味では、他にも多く残存しており、希少価値は少ない。  釈文『定/何事によらすよろしからさる事に百姓/大勢申し合せ候をととうととなへととうして/しゐてねかひ事くハたつるをこうそと/いひあるひハ申あハせ村方たちのき/候をてうさんと申前々より御法度ニ候条/右類の儀これあらハ居むら他村にかき/らす早々そのすしの役所へ申出へし/御本うひとして/ととうの訴人  銀百枚/こうその訴人 同 断/てうさんの訴人 同 断/右之通下されその品ニより帯刀苗字も/御免あるへき候間たとへ一旦同類ニ成ルとも/発言いたし候ものヽ名まへ申出るにおいてハ/その科をゆるされ(以下略)』  裏には「石津郡多郎郷前夫(ぜんぶ)村(現岐阜県養老郡上石津町)と村名が記されており、元は同村に掲げられていたと考えられる。
所蔵
国立歴史民俗博物館
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