木挽町丸徳・坂本町一件・三木惣助一件諸書物
| ID | H-1705-1 |
|---|---|
| 資料名 | 木挽町丸徳・坂本町一件・三木惣助一件諸書物 |
| 資料名カナ | コビキチョウマルトク・サカモトチョウイッケン・ミキソウスケイッケンショショモツ |
| コレクション名 | 芝田町五丁目名主田中家関係史料 |
| コレクション名カナ | シバタマチゴチョウメナヌシタナカケカンケイシリョウ |
| 文化財指定 | 指定:未指定 |
| 点数 | 1冊 |
| 大きさ | 縦25.20 cm 横17.40 cm 高1.00 cm |
| 材質 | 原品: 紙 |
| 実物か複製か | 実物 |
| 時代 | 江戸時代 |
| 西暦年 | 1844 |
| 西暦年 | 1844年 |
| 元号 | 天保 |
| 年代表記 | AD1844 世紀:19-B 時代:江戸時代 元号:天保 - 15 年 |
| 地理情報 | |
| 説明 | 江戸芝田町五丁目の名主田中喜兵衛が作成した文書で、天保15年正月に綴られたもの。江戸の名主株の売買の実体、町の動向などがうかがえる。喜兵衛は、950両の持参金で前職の名主三木惣助の養子となって名主職に就こうとしたが、惣助側が多額の内金をとりながら、なかなか養子願いを出さなかったため、訴訟となった。「三木惣助一件」は天保6~8年の訴訟と内済に至るまでの書類の控である。また、「木挽町丸徳一件」(天保11~13年)、「坂本町一件」(同8年)は、多額の借金が原因で取放となった前々職の次右衛門のために、喜兵衛が訴えられた一件。喜兵衛は次右衛門と無関係であったことから、いずれも内済となっている。 |
| 所蔵 | 国立歴史民俗博物館 |
| 権利表示 |