石田三成掟書

ID
H-1907-35
資料名
石田三成掟書
資料名カナ
コレクション名
平沼伊兵衛氏収集文書
コレクション名カナ
ヒラヌマイヘエシシュウシュウモンジョ
文化財指定
指定:未指定
点数
1点
大きさ
縦29.20 cm 横45.50 cm
材質
実物か複製か
実物
時代
安土桃山時代
西暦年
1589
西暦年 1589年
元号
天正
年代表記
AD1589 世紀:16-D 時代:安土桃山時代 元号:天正 - 17 年
地理情報
埼玉県飯能市
説明
年月日:天正17年10月6日  差出:治部少輔(黒印)  宛所:さち(現滋賀県小佐治カ)  形態:竪紙  県所在No.15   石田三成が村に充てて発給した掟書。署判は黒印のみで、印文には「藤原三成」と本姓の名を用いている。役負担の軽減や不法行為の防止をして村を保護すると共に、年貢納入の方法や逃亡百姓の隠匿禁止など、支配についての指示も挙げられている、充所の「さち」は、内容から京都や亀山(伊勢の亀山であろう)に近い土地であることが分かり、石田三成が近江佐和山城主であることから、「佐治」(現滋賀県甲賀市小佐治付近)であろう。〔大意〕百姓への不法行為は申し出よ。年貢米納入の運賃はこれまで通り。逃げた百姓は匿うな。枡は京枡を使用せよ。  ※企画展示『日本の中世文書』(2018年)図録 5-35 150頁
所蔵
国立歴史民俗博物館
権利表示