東京日々新聞 八百九十二号

ID
H-22-2-115
資料名
東京日々新聞 八百九十二号
資料名カナ
トウキョウニチニチシンブン ハッピャクキュウジュウニゴウ
コレクション名
錦絵コレクション
コレクション名カナ
ニシキエコレクション
文化財指定
指定:未指定
点数
1枚
大きさ
縦35.40 cm 横24.00 cm
材質
原品: 和紙
実物か複製か
実物
時代
明治時代
西暦年
1874
西暦年 1874年
元号
明治
年代表記
AD1874 世紀:19-C 時代:明治時代 元号:明治 - 07 年
地理情報
説明
大判 縦 1枚 錦絵  改印:戌十二   画工:歌川芳幾 惠斎芳幾 印=芳幾  版元:具足屋嘉兵衛 人形町 彫師:ホクエイ   時代:明治7年12月   主題内容:新聞錦絵  埼玉県 秩父  人名その他:天使 ふすま 剃刀  ※東京日々新聞 八百九十二号 熊谷県管下武州秩父郡久那村農高橋六兵衛と云ふ者の娘に お節と云ふ者あり同郡般若村の何某へ嫁して子ども二人まである 中なるにたゞ名のミおせつにて節操もなき水性にやありけん兼て密に 語合男ありて水もらさじと契りしが其男いかに思ひ当る事のありしにや或る 時いつまで斯る事をして世の譏りを受けも恥かしければ此後互ひにフツと思ひ 切りて人の誹りを免かるべしと云ふにお節はもはや吾が身の上に秋風の冷たき 心に替りしかと悔しさの余り忽まち剃刀を取り出し来りて彼の男の鼻を 根本よりグサリとそぎ落したりけるより 大騒と成り遂に大宮支庁の 審判を経てお節は六十日入牢せし上に罰金を課せられ男は杖七十にて 落着せしが如何にも鼻をしき次第なりとて痛く悔しがりしとぞ
所蔵
国立歴史民俗博物館
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