をふれのゑとき
| ID | H-22-3-295 |
|---|---|
| 資料名 | をふれのゑとき |
| 資料名カナ | ヲフレノエトキ |
| コレクション名 | 錦絵コレクション |
| コレクション名カナ | ニシキエコレクション |
| 文化財指定 | 指定:未指定 |
| 点数 | 1枚 |
| 大きさ | 縦38.70 cm 横51.50 cm |
| 材質 | 原品: 和紙 |
| 実物か複製か | 実物 |
| 時代 | 明治時代 |
| 西暦年 | 1887 |
| 西暦年 | 1887年 |
| 元号 | 明治 |
| 年代表記 | AD1887 世紀:19-D 時代:明治時代 元号:明治 - 10 年 |
| 地理情報 | |
| 説明 | 版型その他 横 1枚 墨摺 改印:明治十年一月二十二日御届 同一月 出版 版元:前田喜次郎版 大阪府下第三大区四小区塩町通三丁目四十番地 時代:明治10年1月 主題内容:法律 大阪府 ※□の楠の所蔵印あり をふれのゑとき 前田喜次郎解 大阪府布令三百三十二号 違式□違図解 違式証違條例別冊之通相定来ル明治十年二月廿日より 致施行候条違犯の者無之様下々召遣之者之至る迄懇切丁寧諭此旨官内無残相達候事 明治九年十二月廿一日 大阪府県知事渡辺昇 條例 第一條 違式のつみを犯すものは七十五銭よりすくなからず壱円五十銭より多からず贖金(あがゑ)を取徴(とりたて)す 第二條 値違のつみをなすものは五銭よりすくなからず七十銭より多からざるあがない金をとりたてす 第三條 違式 違のつみをなし無力のものは定めするあと左の如し 一違式懲役 八日よりすくなからず十五日より多からず 一式拘留 半日よりすくなからず七日より多からす但しとめおきのつみといへどもことにより懲役にかへることも有へし 第四條 違式□違のつみにより取上くべき物品は贖金を科するのほか別に没収の申わたしをなすべし 第五條 * |
| 所蔵 | 国立歴史民俗博物館 |
| 権利表示 |