将軍家政所下文
| ID | H-63-924-2 |
|---|---|
| 資料名 | 将軍家政所下文 |
| 資料名カナ | |
| コレクション名 | 広橋家旧蔵記録文書典籍類 |
| コレクション名カナ | ヒロハシケキュウゾウキロクモンジョテンセキルイ |
| 文化財指定 | 指定:未指定 |
| 点数 | 1通 |
| 大きさ | 縦33.20 cm 横46.60 cm |
| 材質 | |
| 実物か複製か | 実物 |
| 時代 | 鎌倉時代 |
| 西暦年 | 1302 |
| 西暦年 | 1302年 |
| 元号 | 乾元 |
| 年代表記 | AD1302 世紀:14-A 時代:鎌倉時代 元号:乾元 - 01 年 |
| 地理情報 | |
| 説明 | 鎌倉時代後期 年月日:乾元元年12月23日 差出:相模守平朝臣(北条師時)(花押)/武蔵守平朝臣(北条時村)(花押) 充所:源基綱 形式:竪紙 可令早源基綱〈童名/普賢〉領知和泉国大鳥郷上條村〈姫夜叉/分除之〉、近江国三宅郷内〈竹鶴分/除之〉一分地頭職事/右、任亡父家綱永仁五年九月廿三日両通譲状可令領掌之状、依仰下知如件、/乾元元年十二月廿三日/相模守平朝臣(花押)/武蔵守平朝臣(花押)/鎌倉幕府の執権北条師時と連署北条時村が、将軍久明親王の仰せを受けてた田代基綱に配給した下知状である。亡父家綱遺領である和泉国大鳥郷上条村(現大阪府堺市)と近江国三宅郷(現滋賀県守山市)について、女子の相続分を除いて田代基綱が相続することを認める譲与安堵の下知状。※企画展示「日本の中世文書」図録(2018)57頁3-4 キーワード:廣橋家 |
| 所蔵 | 国立歴史民俗博物館 |
| 権利表示 |