天和貞享御定古格之趣并面々常可心得条々
| ID | H-679-7-130 |
|---|---|
| 資料名 | 天和貞享御定古格之趣并面々常可心得条々 |
| 資料名カナ | テンナジョウキョウオサダメコカクノオモムキナラビニメンメンツネニココロウベキジョウジョウ |
| コレクション名 | 奈良暦師吉川家旧蔵資料 |
| コレクション名カナ | ナラゴヨミシヨシカワケキュウゾウシリョウ |
| 文化財指定 | 指定:未指定 |
| 点数 | 1点 |
| 大きさ | 縦33.10 cm 横273.70 cm |
| 材質 | |
| 実物か複製か | 実物 |
| 時代 | 江戸時代 |
| 西暦年 | 0 |
| 西暦年 | |
| 元号 | |
| 年代表記 | AD 時代:江戸時代 |
| 地理情報 | |
| 説明 | 年代:辰8月(寛文以降) 形態:状 「陰陽道之輩」の職分、心得等の書上。内容から、触頭が対象か。「公儀寛文御條目別書之通ニ候事」とあり 全体の大きさ:縦33.1cm 横278.2cm / 「天和貞享御定」の表題を持つが、実際には天明4年に土御門泰栄の当主就任にあたって発給された。10月12日、泰栄は「堺町御殿」に京都の陰陽師を集め、「御代始御目見」と「御代始御制道御触読み聞かせ」を行った。本史料がその「御制道御触」であり、陰陽道組織の規則を三九箇条にわたって示す。内容は、土御門家の支配対象は武家・百姓・町人の身分を問わず、占い・祈祷の職分に関わること、許状によって呼名・装束・帯刀を許されること、親子相続の際にも改めて本所に届け出ること、作法を遵守し、希望者には天社神道を伝授することなどである。 ※企画展示「陰陽師とは何者か」図録(2023)104頁73 即日閲覧:マイクロR817 7コマ |
| 所蔵 | 国立歴史民俗博物館 |
| 権利表示 |