後土御門天皇宸翰消息
| ID | H-797 |
|---|---|
| 資料名 | 後土御門天皇宸翰消息 |
| 資料名カナ | ゴツチミカドテンノウシンカンショウソク |
| コレクション名 | 後土御門天皇宸翰消息 |
| コレクション名カナ | ゴツチミカドテンノウシンカンショウソク |
| 文化財指定 | 指定:未指定 |
| 点数 | 1幅 |
| 大きさ | 縦35.70 cm 横102.60 cm |
| 材質 | 原品: 紙・桐 |
| 実物か複製か | 実物 |
| 時代 | 室町時代 |
| 西暦年 | 1480 |
| 西暦年 | 1480年 |
| 元号 | 文明 |
| 年代表記 | AD1480 世紀:15-D 時代:室町時代 元号:文明 - 12 年 |
| 地理情報 | |
| 説明 | 文明十二年二月十一日 後土御門天皇から一位御局(日野富子)に宛てた女房奉書形式の宸翰消息。いわゆる散書きと呼ばれる独特の書き方をしている。丹波国山国庄はもともと禁裏御料であったが、足利義教の頃に代官の決定権が幕府に移行している。当文書は、後土御門天皇がその旧領回復を図り、幕府から任命された代官、烏丸資任の解任を要求したものである。 ※企画展「中世の古文書-機能と形-」図録(2013年)P.124~125NO.207 / ※企画展示「性差ジェンダーの日本史」図録(2020)82頁2-7 / 〔大意〕烏丸資任(からすまるすけとう)が、役を果たさず我がもののように丹波国山国荘の代官を務めているのは許し難いことです。資任の主張には根拠がないので、速やかに解任してください。 ※企画展示「日本の中世文書」図録(2018)132、133頁5-2 |
| 所蔵 | 国立歴史民俗博物館 |
| 権利表示 |