文祿4年7月21日浅野弾正少弼長吉による掟条々

都道府県名
福島
数量
一枚
発掘地
時代(**時代)
安土桃山時代
時代(**時代)②
安土桃山時代
時代(区分)
近世
時代(元号など)
西暦年
西暦年
時代(和暦)
作者
法量
縦34cm 横107.5cm
品質
会津地方で漉かれた椿紙
形状
内容 文禄4年2月4日蒲生氏卿が死去すると、子の鶴千代(2代蒲生秀行)がまだ幼なかったので、秀吉の命により浅野長吉(後の長政)が会津に下り、蒲生氏の老臣(仕置奉行)蒲生四郎兵衛尉(郷案)、町野左近助(繁仍)、玉井数馬助(貞以)宛てに下した若松町の掟条々で13ヵ条から成っている。氏郷生前の施政の精神が筒明に表現されている。特にその第1条に「当町の塩役、塩の宿、らうやく、かうじ役、駒役、此外の諸座不可有之事」を見れば、氏郷は生前商業の繁栄策として楽市、楽座の制をとっておったことが読みとれる。楽市、楽座に関する会津に於ける唯一の文書である。
讃・奥書・銘文
伝来
簗田氏は当時城下町年寄の最上位にあったので、仕置奉行からこの掟条々が簗田家に伝わったものであろう。
写真拓本等
指定の有無
指定無し
保管者
保管者住所1
保管者住所2
保管者X
保管者Y
表示地理情報
,
所有者
個人所有
所有者住所1
会津若松市
所有者住所2
所有者X
139.91943
所有者Y
37.48828
備考
調査年月日
昭和47年11月20日
調査者
山口孝平
IIIFマニフェスト
サムネイル
権利表示