切支丹禁制

都道府県名
山梨
数量
1枚
発掘地
時代(**時代)
江戸時代(正徳元年5月)
時代(**時代)②
江戸時代
時代(区分)
時代(元号など)
正徳
西暦年
1711
西暦年 1711年
時代(和暦)
正徳元年5月
作者
江戸幕府
法量
將棋駒形で雨除けを屋根形に取り付けている。 竪(たて)中央部34cm 両端30cm 横(長辺)106cm 厚さ2.5cm
品質
えやき(欅)材を用いる。
形状
将棋駒形で上部に雨除け屋根形板あり。高板吊環2個を装置する。鉄製の竪牢の環である。板の背面に2本のアリボン(衽枘、板を密着してそらせぬための装置)を刻み填めている。正徳元年(1711)以来150余年間村の高札場に懸け通した為め、風化を受け、文字剥離したが、墨書のため文字跡浮き出て読み得る裏面に「巨摩郡寺沢村と2行に墨書されている。
讃・奥書・銘文
伝来
禁制の内容は同年制定の各地のものに同じ。寛永15.9.13の制によれば、ぱてれんの訴人銀子二百枚、いるまんの訴人同百枚、きりしたんの訴人同五十枚とあるが、正徳になるとそれぞれ銀五百枚、同三百枚、同百枚と強化されている。維新迄は高札揚に掛けておいたが、切支丹禁圧が解かれて後は戸長であった旧名主河西家に帰し、現在に至っている。
写真拓本等
指定の有無
有り 中富町文化財
保管者
個人保管
保管者住所1
南巨摩郡中富町
保管者住所2
保管者X
138.43552
保管者Y
35.47278
表示地理情報
35.47278,138.43552
所有者
個人所有
所有者住所1
南巨摩郡中富町
所有者住所2
所有者X
138.43552
所有者Y
35.47278
備考
近年古道具屋、骨董店にこの種の制札をみることがあるが、その散逸を防ぎ保護を講ずることが急務である。
調査年月日
昭和50年2月21日
調査者
佐藤八郎
IIIFマニフェスト
サムネイル
権利表示
空間情報