切支丹禁制
| 都道府県名 | 山梨 |
|---|---|
| 数量 | 1枚 |
| 発掘地 | |
| 時代(**時代) | 江戸時代(正徳元年5月) |
| 時代(**時代)② | 江戸時代 |
| 時代(区分) | |
| 時代(元号など) | 正徳 |
| 西暦年 | 1711 |
| 西暦年 | 1711年 |
| 時代(和暦) | 正徳元年5月 |
| 作者 | 江戸幕府 |
| 法量 | 將棋駒形で雨除けを屋根形に取り付けている。
竪(たて)中央部34cm 両端30cm 横(長辺)106cm 厚さ2.5cm |
| 品質 | えやき(欅)材を用いる。 |
| 形状 | 将棋駒形で上部に雨除け屋根形板あり。高板吊環2個を装置する。鉄製の竪牢の環である。板の背面に2本のアリボン(衽枘、板を密着してそらせぬための装置)を刻み填めている。正徳元年(1711)以来150余年間村の高札場に懸け通した為め、風化を受け、文字剥離したが、墨書のため文字跡浮き出て読み得る裏面に「巨摩郡寺沢村と2行に墨書されている。 |
| 讃・奥書・銘文 | |
| 伝来 | 禁制の内容は同年制定の各地のものに同じ。寛永15.9.13の制によれば、ぱてれんの訴人銀子二百枚、いるまんの訴人同百枚、きりしたんの訴人同五十枚とあるが、正徳になるとそれぞれ銀五百枚、同三百枚、同百枚と強化されている。維新迄は高札揚に掛けておいたが、切支丹禁圧が解かれて後は戸長であった旧名主河西家に帰し、現在に至っている。 |
| 写真拓本等 | |
| 指定の有無 | 有り 中富町文化財 |
| 保管者 | 個人保管 |
| 保管者住所1 | 南巨摩郡中富町 |
| 保管者住所2 | |
| 保管者X | 138.43552 |
| 保管者Y | 35.47278 |
| 表示地理情報 | 35.47278,138.43552 |
| 所有者 | 個人所有 |
| 所有者住所1 | 南巨摩郡中富町 |
| 所有者住所2 | |
| 所有者X | 138.43552 |
| 所有者Y | 35.47278 |
| 備考 | 近年古道具屋、骨董店にこの種の制札をみることがあるが、その散逸を防ぎ保護を講ずることが急務である。 |
| 調査年月日 | 昭和50年2月21日 |
| 調査者 | 佐藤八郎 |
| IIIFマニフェスト | |
| サムネイル | |
| 権利表示 |