文録五年三月朔日 石田三成坂田郡伊吹村々掟

都道府県名
滋賀
数量
1巻
発掘地
時代(**時代)
桃山時代
時代(**時代)②
桃山時代
時代(区分)
時代(元号など)
西暦年
西暦年
時代(和暦)
作者
法量
本紙 竪 29.2cm 長さ 211.5cm 総縦 32.2cm 総長 246.5cm
品質
紙本墨書
形状
巻子装 石田三成は佐和山城主であった時、その領内の治め方を示したのがこの掟であって、領内の各村々に渡したものである。それに13ヶ条のものと9ヶ条のものとある。 13ヶ条のものは光成の蔵入地、即ち年貢が直接光成の蔵入となった直轄領の村々に与えたものであり、9ヶ条の方は光成の家臣の知行地、即ち給人領に出したものである内容は大体同様であるが、夫役の賦課方法が13ヶ条は碻割であるのに対し、9ヶ条は戸教割であることが大きな差である。とにかく領内の事情をよく熟知した上での綿密な農民支配の規定であって領主としての三成のすぐれた手腕がうかがえる。伊吹村は三成の直轄領であったから掟書は13ヶ条である。
讃・奥書・銘文
伝来
写真拓本等
指定の有無
保管者
保管者住所1
保管者住所2
保管者X
保管者Y
表示地理情報
,
所有者
個人所有
所有者住所1
坂田郡伊吹町
所有者住所2
所有者X
136.37892
所有者Y
35.40101
備考
調査年月日
昭和48年5月31日
調査者
中村林一
IIIFマニフェスト
サムネイル
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